独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第74条
特定被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、被用者年金資格取得日の属する月から特定被用者年金資格喪失日の属する月の前月までの期間(被用者年金加入期間のうち農業に従事する者であった期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月の前月まで(当該期間の初日の属する月に当該期間の末日が属するとき(その月に更に当該期間の初日が属する場合を除く。)は、その月)の期間に限る。)をこれに算入する。ただし、被用者年金資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、特定被用者年金期間に算入しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第74条は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第74条の条文原文は「特定被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、被用者年金資格取得日の属する月から特定被用者年金資格喪失日の属する月の前月までの期間(被用者年金加入期間…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第74条は第四章 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第74条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第73条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第74条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第75条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/74