独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第86条(審査会の委員に対する報酬の額)
令第三十三条第一項の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき、基金が定める金額とする。
この条文の基本情報
審査会の委員に対する報酬の額とは何ですか?
定義審査会の委員に対する報酬の額とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第86条に定められた規定で、「令第三十三条第一項の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき、基金が定める金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第86条(審査会の委員に対する報酬の額)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第86条の条文原文は「令第三十三条第一項の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき、基金が定める金額とする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第86条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第86条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第85条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第86条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第87条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/86