独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第85条(市町村への業務の委託)
基金は、法第十条第一項の規定により市町村に対しその業務の一部を委託する場合には、原則として農業委員会に当該業務を行わせるべき旨の条件を付してしなければならない。
この条文の基本情報
市町村への業務の委託とは何ですか?
定義市町村への業務の委託とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第85条に定められた規定で、「基金は、法第十条第一項の規定により市町村に対しその業務の一部を委託する場合には、原則として農業委員会に当該業務を行わせるべき旨の条件を付してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第85条(市町村への業務の委託)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第85条の条文原文は「基金は、法第十条第一項の規定により市町村に対しその業務の一部を委託する場合には、原則として農業委員会に当該業務を行わせるべき旨の条件を付してしなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第85条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第85条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第84条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第85条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第86条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/85