独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第84条(減額未済額の翌年度以降の国庫補助の額からの減額)
法第四十八条第二項後段の場合において、当該年度の国庫補助の額から同項に規定する合計額相当額を減額してもなお減額できない額(以下この条において「減額未済額」という。)があるときは、当該減額未済額は、当該年度の翌年度の国庫補助の額から減額するものとし、当該減額をしてもなお減額できない減額未済額がある場合には、当該減額できない減額未済額は、当該翌年度に引き続く各年度の国庫補助の額から順次減額するものとする。
この条文の基本情報
減額未済額の翌年度以降の国庫補助の額からの減額とは何ですか?
定義減額未済額の翌年度以降の国庫補助の額からの減額とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第84条に定められた規定で、「法第四十八条第二項後段の場合において、当該年度の国庫補助の額から同項に規定する合計額相当額を減額してもなお減額できない額(以下この条において「減額未済額」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第84条(減額未済額の翌年度以降の国庫補助の額からの減額)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第84条の条文原文は「法第四十八条第二項後段の場合において、当該年度の国庫補助の額から同項に規定する合計額相当額を減額してもなお減額できない額(以下この条において「減額未済額」という…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第84条は第四章 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第84条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第83条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第84条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第85条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/84