独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第83条
- 前条の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二還付金額、還付理由並びに還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
- 三農業者年金被保険者証の記号番号
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第83条は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第83条の条文原文は「前条の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第83条は第四章 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第83条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第82条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第83条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第84条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/83