受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第82条(前納保険料の還付)

  1. 法第四十七条第一項の規定により保険料を前納した農業者年金の被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
  2. 一法第四十五条第一項の規定により決定し、又は変更した保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に当該保険料以外の保険料を納付することとなった場合
  3. 二法第四十五条第二項の規定により決定し、又は変更した保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に当該保険料以外の保険料を納付することとなった場合
  4. 三法第四十五条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に同条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料を納付することとなった場合
  5. 四法第四十五条第一項又は第二項のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付するものが、保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に同条第一項又は第二項のいずれかに該当したときにおいて、同条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料を納付することとなった場合
  6. 2.前項の規定による還付額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める保険料以外の保険料を納付することとなった日の属する月(その月が前納に係る期間の最初の月前であるときは、当該最初の月)の前月において未経過期間につきそれぞれ当該各号に定める保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額(その額に十円未満の端数が生じた場合においては、その端数金額が五円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときはこれを十円として計算した額)に相当する額として農林水産大臣が定める額とする。
  7. 一前項第一号に掲げる場合に該当する者法第四十五条第一項の規定により決定し、又は変更した保険料
  8. 二前項第二号に掲げる場合に該当する者法第四十五条第二項の規定により決定し、又は変更した保険料
  9. 三前項第三号に掲げる場合に該当する者法第四十五条第一項又は第二項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料
  10. 四前項第四号に掲げる場合に該当する者一月につき二万円未満の保険料
  11. 3.第一項各号に掲げる場合に該当する場合(以下この項において「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ当該被保険者が還付発生の場合には同項の規定による還付を受けることを希望する旨の申出をしていたときは、その者が同項の請求をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
  12. 4.前項の規定による申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。

この条文の基本情報

前納保険料の還付とは何ですか?

定義前納保険料の還付とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第82条に定められた規定で、「法第四十七条第一項の規定により保険料を前納した農業者年金の被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第82条(前納保険料の還付)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第82条の条文原文は「法第四十七条第一項の規定により保険料を前納した農業者年金の被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経…」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第82条は第四章 費用に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第82条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条の2です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第82条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/82

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›