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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第81条の2(前納保険料の還付希望の申出)

  1. 令第三十一条第三項及び次条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
  4. 三農業者年金被保険者証の記号番号

この条文の基本情報

前納保険料の還付希望の申出とは何ですか?

定義前納保険料の還付希望の申出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条の2に定められた規定で、「令第三十一条第三項及び次条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条の2(前納保険料の還付希望の申出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条の2の条文原文は「令第三十一条第三項及び次条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条の2は第四章 費用に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条の2の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条の2の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第81条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第81条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/81_2

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