独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第81条(前納保険料の還付請求)
- 令第三十一条第一項の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。
- 一請求者の氏名及び住所
- 二請求者が農業者年金の被保険者であった者の相続人であるときは、農業者年金の被保険者であった者の死亡年月日及び請求者と農業者年金の被保険者であった者との身分関係
- 三農業者年金の被保険者であった者の氏名、生年月日及び住所
- 四還付金額、還付理由並びに還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
- 五農業者年金の被保険者であった者の農業者年金被保険者証の記号番号
- 2.前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一請求者が農業者年金の被保険者であった者の相続人であるときは、農業者年金の被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類及び請求者が先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
- 二農業者年金の被保険者であった者の農業者年金被保険者証
この条文の基本情報
前納保険料の還付請求とは何ですか?
定義前納保険料の還付請求とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条に定められた規定で、「令第三十一条第一項の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条(前納保険料の還付請求)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条の条文原文は「令第三十一条第一項の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出してしなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条は第四章 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第80条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/81