独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第80条(保険料の前納の申出等)
- 法第四十七条第一項の規定による保険料の前納をしようとする者は、毎年十一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二その翌年の一月から十二月までの月分の保険料の額(同年の十二月三十一日までに三十五歳に達する者にあっては、同年の一月から三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分の保険料の額及び次項第二号の保険料の額)
- 三法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者であって、一月につき二万円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない旨
- 四農業者年金被保険者証の記号番号
- 2.前項の申出をしようとする者(当該申出の日からその翌年の十二月三十一日までに三十五歳に達する者に限る。)は、同項の申出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二三十五歳に達する日の属する月以後の月分の保険料の額
- 三農業者年金被保険者証の記号番号
- 3.第一項の申出があった場合(同項第二号に掲げる保険料の額がその年の十二月の月分の保険料の額と異なるものである場合に限る。)は、法第四十四条第三項の規定による申出があったものとみなす。
- 4.第一項の申出をした者は、第五十八条の規定にかかわらず、その翌年の一月一日以後は前納に係る期間の各月の保険料の額を変更することができない。ただし、第五十九条の二第二項、第六十条第一項、第六十一条第二項又は前条の申出により保険料の額を変更する場合にあっては、この限りでない。
- 5.第一項の申出をした者がその年の十二月三十一日までに第五十八条、第五十九条の二第二項、第六十条第一項、第六十一条第二項又は前条の申出をしたときは、第一項の申出は撤回されたものとみなす。
この条文の基本情報
保険料の前納の申出等とは何ですか?
定義保険料の前納の申出等とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第80条に定められた規定で、「法第四十七条第一項の規定による保険料の前納をしようとする者は、毎年十一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第80条(保険料の前納の申出等)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第80条の条文原文は「法第四十七条第一項の規定による保険料の前納をしようとする者は、毎年十一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第80条は第四章 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第80条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第79条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第80条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第81条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/80