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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第79条(保険料の額の特例の申出の撤回)

  1. 法第四十五条第七項の規定による同条第一項又は第二項の申出の撤回は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二この条の規定による申出をした日の属する月以後の月分の保険料の額
  4. 三農業者年金被保険者証の記号番号

この条文の基本情報

保険料の額の特例の申出の撤回とは何ですか?

定義保険料の額の特例の申出の撤回とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第79条に定められた規定で、「法第四十五条第七項の規定による同条第一項又は第二項の申出の撤回は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第79条(保険料の額の特例の申出の撤回)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第79条の条文原文は「法第四十五条第七項の規定による同条第一項又は第二項の申出の撤回は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第79条は第四章 費用に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第79条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第78条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第79条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/79

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