独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第78条(農業所得に係る月)
法第四十五条第四項第一号の農林水産省令で定める月は、三月とする。
この条文の基本情報
農業所得に係る月とは何ですか?
定義農業所得に係る月とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第78条に定められた規定で、「法第四十五条第四項第一号の農林水産省令で定める月は、三月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第78条(農業所得に係る月)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第78条の条文原文は「法第四十五条第四項第一号の農林水産省令で定める月は、三月とする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第78条は第四章 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第78条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第77条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第78条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第79条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/78