独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第87条(受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告)
- 令第三十六条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一報告の徴収又は立入検査をした受託者(法第六十四条第一項に規定する受託者をいう。第三号において同じ。)の名称及び所在地
- 二報告の徴収又は立入検査をした年月日
- 三受託者がした報告の内容又は立入検査の結果
- 四その他参考となる事項
この条文の基本情報
受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告とは何ですか?
定義受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第87条に定められた規定で、「令第三十六条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第87条(受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第87条の条文原文は「令第三十六条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第87条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第87条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第86条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第87条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第88条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/87