独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第89条(業務に関する規程の届出)
基金は、職制、定員その他組織に関する規程、旅費に関する規程その他業務の実施に関する規程を制定し、又はこれらの規程を改廃したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務に関する規程の届出とは何ですか?
定義業務に関する規程の届出とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第89条に定められた規定で、「基金は、職制、定員その他組織に関する規程、旅費に関する規程その他業務の実施に関する規程を制定し、又はこれらの規程を改廃したときは、その理由及び内容を明らかにして…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第89条(業務に関する規程の届出)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第89条の条文原文は「基金は、職制、定員その他組織に関する規程、旅費に関する規程その他業務の実施に関する規程を制定し、又はこれらの規程を改廃したときは、その理由及び内容を明らかにして…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第89条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第89条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第88条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第89条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第90条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/89