独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第90条(他の省令の準用)
- 次の省令の規定については、基金を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
- 一不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項(これらの規定を船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第四十九条において準用する場合を含む。)並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号
- 二船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号
この条文の基本情報
他の省令の準用とは何ですか?
定義他の省令の準用とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第90条に定められた規定で、「次の省令の規定については、基金を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第90条(他の省令の準用)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第90条の条文原文は「次の省令の規定については、基金を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第90条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第90条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第89条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/90