独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第69条(農業法人構成員期間の申出等)
- 令第二十三条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主となり、かつ、国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「第二種厚生年金保険等資格取得日」という。)及び同号に該当しなくなった日(法第三十一条第二項の規定により同号に該当しなくなったとして農業法人構成員期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「第二種厚生年金保険等資格喪失日」という。)
- 三第二種厚生年金保険等資格取得日から第二種厚生年金保険等資格喪失日までの期間(次項第一号において「第二種厚生年金保険等加入期間」という。)においてその者が常時従事する組合員、社員又は株主であった法人の名称及び主たる事務所の所在地
- 四基礎年金番号
- 五農業者年金被保険者証の記号番号
- 2.前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一第二種厚生年金保険等加入期間においてその者が法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であったことについての当該法人の代表者の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
- 二農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
この条文の基本情報
農業法人構成員期間の申出等とは何ですか?
定義農業法人構成員期間の申出等とは、独立行政法人農業者年金基金法施行規則第69条に定められた規定で、「令第二十三条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第69条(農業法人構成員期間の申出等)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第69条の条文原文は「令第二十三条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第69条は第四章 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第69条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第68条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第69条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行規則第70条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200095 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200095/69