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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第2条(定義)

  1. この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号。以下「道路会社法」という。)第二条第二項に規定する高速道路をいう。
  2. 2.この法律において「道路資産」とは、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除く。)をいう。
  3. 3.この法律において「承継債務」とは、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号。以下「施行法」という。)第十五条第一項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から承継した債務をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第2条に定められた規定で、「この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第2条(定義)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第2条の条文原文は「この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
  5. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第2条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第1条です。
  7. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第2条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100
  • 本サイト収録独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/2

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