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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第三章 業務

第12条〜第18条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第三章 業務は、第12条〜第18条の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第三章 業務が属する独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の法令番号は平成十六年法律第百号です。
  3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
  4. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第12条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。

二承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。)を行うこと。

三次条第一項に規定する協定に基づき会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受け、当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。)を行うこと。

四首都高速道路(道路会社法第五条第二項第二号に定める高速道路をいう。以下同じ。)の新設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金又は阪神高速道路(同項第五号に定める高速道路をいう。以下同じ。)の新設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源として、それぞれ、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部を無利子で貸し付けること。

五国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

六国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

七国から交付された補助金を財源として、会社に対し、自動車駐車場(高速道路に附属する道路の附属物(道路法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)であるものに限る。)の整備(高速道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設の整備と一体的に行うものに限る。)に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

八首都高速道路の新設、改築、修繕若しくは災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政令で定める地方公共団体から交付された補助金又は阪神高速道路の新設、改築、修繕若しくは災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源として、それぞれ、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

九会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するため、必要な助成を行うこと。

十会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づき当該高速道路についてその道路管理者(道路整備特別措置法第二条第三項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の権限の代行その他の業務を行うこと。

十一本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)に規定する業務を行うこと。

十二前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

一本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。

二前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。

三前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

(協定)

第13条

機構は、前条第一項の業務を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、会社と、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路(当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の各部分。以下この項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。

一協定の対象となる高速道路の路線名

二会社が行う管理のうち、新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事(橋、トンネルその他の高速道路を構成する施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により高速道路の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものに係る当該施設若しくは工作物の更新に係る工事又はこれと同等の効果を有すると認められる工事をいう。以下同じ。)を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。)の内容

三先行特定更新等工事(特定更新等工事のうち、令和四十七年九月三十日においても当該高速道路の構造が通常有すべき安全性を有していることとなることを確保するために必要と認められるものをいう。以下同じ。)の内容

四後行特定更新等工事(特定更新等工事のうち、当該高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を有していることとなることを確保するために必要と認められるものをいう。以下同じ。)の内容

五前三号に規定する工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額

六災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額

七機構が会社に対して行う前条第一項第四号、第六号、第七号及び第八号(災害復旧に係る部分を除く。)の無利子貸付けの貸付計画

八機構が会社に貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間

九会社が当該高速道路を供用することにより徴収する料金の額及びその徴収期間

十その他国土交通省令で定める事項

2前項に規定する全国路線網に属する高速道路とは、高速自動車国道(高速自動車国道と交通上密接な関連を有する高速自動車国道以外の高速道路であって、前条第一項の業務を高速自動車国道と一体として行う必要があるものとして国土交通大臣の認可を受けて機構が指定したものを含む。)をいう。

3第一項に規定する地域路線網に属する高速道路とは、交通上密接な関連を有する二以上の高速道路(前項に規定するものを除く。)であって、前条第一項の業務を一体として行う必要があるものとして国土交通大臣の認可を受けて機構が指定したものをいう。

4第一項第八号の貸付期間の満了の日は、同項第九号の徴収期間の満了の日と同一でなければならない。

5第一項第八号の貸付期間は、当該協定を締結する日(次項の規定により当該協定の変更をするときは、当該変更をする日)から起算して五十年以内でなければならない。

6機構は、おおむね五年ごとに、前条第一項の業務の実施状況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、会社に対し、その変更を申し出ることができる。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とする。

(業務実施計画)

第14条

機構は、会社と協定を締結したとき(前条第一項に規定する全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路について二以上の会社と協定を締結する場合にあっては、その全ての会社と協定を締結したとき)は、遅滞なく、当該協定の対象となる高速道路ごとに、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。当該協定を変更したときも、同様とする。

一業務実施計画の対象となる高速道路の路線名

二会社が行う管理のうち、新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。)の内容

三先行特定更新等工事の内容

四後行特定更新等工事の内容

五前三号に規定する工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額

六災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額

七機構が会社に対して行う第十二条第一項第四号、第六号、第七号及び第八号(災害復旧に係る部分を除く。)の無利子貸付けの貸付計画

八機構が会社に貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間

九機構の収支予算の明細

十その他国土交通省令で定める事項

2二以上の会社と協定を締結した高速道路に関する業務実施計画にあっては、前項第二号から第八号までに掲げる事項は、それぞれの会社ごとに定めるものとする。

3機構は、第一項の認可を受けようとするときは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の規定による認可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する場合でなければ、同項の認可をしてはならない。

一業務実施計画が、協定の内容に適合すること。

二先行特定更新等工事により、令和四十七年九月三十日においても当該高速道路の構造が通常有すべき安全性を有していることとなると見込まれるものであること。

三後行特定更新等工事により、当該高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を有していることとなると見込まれるものであること。

四貸付料の額が、第十七条に定める基準に適合するものであること。

五収支予算が、当該高速道路について、承継債務の返済及び第十二条第一項第三号の債務の返済(以下「承継債務等の返済」という。)の確実かつ円滑な実施が図られるものであること。

5第一項の認可は、当該業務実施計画の対象となる高速道路について会社が道路整備特別措置法第三条第一項又は第六項の許可を受けた日(当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、その全ての会社が当該許可を受けた日)から、その効力を生ずる。

(道路資産に係る債務の引受け等)

第15条

機構は、高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法第五十一条第二項から第四項までの規定により機構に帰属する時において、前条第一項の認可を受けた業務実施計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「認可業務実施計画」という。)に定められた機構が会社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、会社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならない。

2前項の規定により機構が会社から当該会社の社債に係る債務を引き受けた場合にあっては、当該社債の社債権者(以下「引受社債権者」という。)は、機構の財産について他の債権者(第二十二条第一項及び第二項の規定による日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者を除く。)に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとし、かつ、第二十二条第三項の規定による先取特権と同順位とする。

(道路資産の貸付け等)

第16条

機構は、認可業務実施計画に従い、会社に対し、その保有する道路資産を貸し付けるとともに、会社から、当該道路資産に係る貸付料を徴収しなければならない。

(道路資産の貸付料の額の基準)

第17条

会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該高速道路に係る機構の第十二条第一項の業務に要する費用その他の政令で定める費用を、その貸付期間内に償うものでなければならない。

2前項に規定するもののほか、同項の貸付料の額の基準は、政令で定める。

(鉄道施設の利用料の額の基準)

第18条

鉄道事業者に鉄道施設を利用させる場合における利用料の額の基準に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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