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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第15条(道路資産に係る債務の引受け等)

  1. 機構は、高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法第五十一条第二項から第四項までの規定により機構に帰属する時において、前条第一項の認可を受けた業務実施計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「認可業務実施計画」という。)に定められた機構が会社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、会社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならない。
  2. 2.前項の規定により機構が会社から当該会社の社債に係る債務を引き受けた場合にあっては、当該社債の社債権者(以下「引受社債権者」という。)は、機構の財産について他の債権者(第二十二条第一項及び第二項の規定による日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者を除く。)に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  3. 3.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとし、かつ、第二十二条第三項の規定による先取特権と同順位とする。

この条文の基本情報

道路資産に係る債務の引受け等とは何ですか?

定義道路資産に係る債務の引受け等とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条に定められた規定で、「機構は、高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法第五十一条第二項から第四項までの規定により機構に帰属する時において、前条第一項の認可を受けた業務実施計画(同項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条(道路資産に係る債務の引受け等)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の条文原文は「機構は、高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法第五十一条第二項から第四項までの規定により機構に帰属する時において、前条第一項の認可を受けた業務実施計画(同項…」で始まります。
  3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条は第三章 業務に置かれています。
  4. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
  5. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第14条です。
  7. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100
  • 本サイト収録独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/15

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