(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号。以下「道路会社法」という。)第二条第二項に規定する高速道路をいう。
2この法律において「道路資産」とは、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除く。)をいう。
3この法律において「承継債務」とは、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号。以下「施行法」という。)第十五条第一項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から承継した債務をいう。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構とする。
(機構の目的)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、高速道路に係る道路資産の保有並びに東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)に対する貸付け、承継債務その他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的とする。
(中期目標管理法人)
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
機構の資本金は、施行法第十五条第十一項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)