独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第6条(資本金)
- 機構の資本金は、施行法第十五条第十一項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
- 2.機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
- 3.政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第6条に定められた規定で、「機構の資本金は、施行法第十五条第十一項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第6条(資本金)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第6条の条文原文は「機構の資本金は、施行法第十五条第十一項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第6条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第5条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第6条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/6