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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第五章 雑則

第26条〜第31条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第五章 雑則は、第26条〜第31条の全 6 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第五章 雑則が属する独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の法令番号は平成十六年法律第百号です。
  3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
  4. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特に必要がある場合の国土交通大臣の要求)

第26条

国土交通大臣は、道路整備特別措置法又は災害対策基本法に基づき代行する道路管理者の権限の適正な行使を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第十号の業務及びこれに附帯する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2機構は、国土交通大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(財務大臣との協議等)

第27条

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第六条第二項、第十四条第一項(第五号、第六号及び第九号に係る部分に限る。)、第二十二条第一項若しくは第五項又は第二十四条の認可をしようとする場合

二第二十一条第三項の承認をしようとする場合

2国土交通大臣は、通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のうち首都高速道路、阪神高速道路又は本州四国連絡高速道路(道路会社法第五条第二項第六号に定める高速道路をいう。)に係る部分について、それぞれ政令で定める地方公共団体の長の意見を聴くものとする。

(主務大臣等)

第28条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

(他の法令の準用)

第29条

行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第30条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

(機構の解散)

第31条

機構は、別に法律で定めるところにより、令和九十七年九月三十日までに解散する。

2機構は、高速道路勘定において、前項の規定による解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない。

3機構は、解散した場合において、高速道路勘定に係る残余財産を、高速道路勘定に係る各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

4機構は、解散した場合において、高速道路勘定以外の勘定について、その債務を返済してなお残余財産があるときは、当該残余財産を、当該勘定に係る各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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