独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第27条(財務大臣との協議等)
- 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第六条第二項、第十四条第一項(第五号、第六号及び第九号に係る部分に限る。)、第二十二条第一項若しくは第五項又は第二十四条の認可をしようとする場合
- 二第二十一条第三項の承認をしようとする場合
- 2.国土交通大臣は、通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のうち首都高速道路、阪神高速道路又は本州四国連絡高速道路(道路会社法第五条第二項第六号に定める高速道路をいう。)に係る部分について、それぞれ政令で定める地方公共団体の長の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
財務大臣との協議等とは何ですか?
定義財務大臣との協議等とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第27条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第27条(財務大臣との協議等)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第27条の条文原文は「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第27条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第27条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第26条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第27条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第28条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/27