独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第26条(特に必要がある場合の国土交通大臣の要求)
- 国土交通大臣は、道路整備特別措置法又は災害対策基本法に基づき代行する道路管理者の権限の適正な行使を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第十号の業務及びこれに附帯する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
- 2.機構は、国土交通大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
特に必要がある場合の国土交通大臣の要求とは何ですか?
定義特に必要がある場合の国土交通大臣の要求とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第26条に定められた規定で、「国土交通大臣は、道路整備特別措置法又は災害対策基本法に基づき代行する道路管理者の権限の適正な行使を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第26条(特に必要がある場合の国土交通大臣の要求)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第26条の条文原文は「国土交通大臣は、道路整備特別措置法又は災害対策基本法に基づき代行する道路管理者の権限の適正な行使を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条…」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第26条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第26条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第25条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第26条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第27条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/26