独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第25条(補助金)
- 政府は、予算の範囲内において、機構に対して、第十二条第一項第五号から第七号までの業務に要する経費を補助することができる。
- 2.第十二条第一項第八号の地方公共団体は、予算の範囲内において、機構に対して、同号の業務に要する経費を補助することができる。
この条文の基本情報
補助金とは何ですか?
定義補助金とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第25条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において、機構に対して、第十二条第一項第五号から第七号までの業務に要する経費を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第25条(補助金)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第25条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において、機構に対して、第十二条第一項第五号から第七号までの業務に要する経費を補助することができる。」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第25条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第25条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第24条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第25条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/25