独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第29条(他の法令の準用)
行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
この条文の基本情報
他の法令の準用とは何ですか?
定義他の法令の準用とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第29条に定められた規定で、「行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第29条(他の法令の準用)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第29条の条文原文は「行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する…」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第29条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第29条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第28条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第29条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第30条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/29