独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第4条(機構の目的)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、高速道路に係る道路資産の保有並びに東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)に対する貸付け、承継債務その他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第4条に定められた規定で、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第4条(機構の目的)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第4条の条文原文は「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第4条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第3条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第4条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第4条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/4