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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第18条(鉄道施設の利用料の額の基準)

鉄道事業者に鉄道施設を利用させる場合における利用料の額の基準に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

鉄道施設の利用料の額の基準とは何ですか?

定義鉄道施設の利用料の額の基準とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第18条に定められた規定で、「鉄道事業者に鉄道施設を利用させる場合における利用料の額の基準に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第18条(鉄道施設の利用料の額の基準)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第18条の条文原文は「鉄道事業者に鉄道施設を利用させる場合における利用料の額の基準に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第18条は第三章 業務に置かれています。
  4. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
  5. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第18条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条です。
  7. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第18条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100
  • 本サイト収録独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/18

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