独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第19条(区分経理)
機構は、第十二条第一項の業務又は同条第二項の業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第19条に定められた規定で、「機構は、第十二条第一項の業務又は同条第二項の業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第19条(区分経理)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第19条の条文原文は「機構は、第十二条第一項の業務又は同条第二項の業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第19条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第19条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第18条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第19条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/19