独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第20条(基金)
- 機構は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に関する業務及びこれに附帯する業務に関する基金を設け、同項に規定する特定事業主が当該退職金支払確保契約に基づき機構に掛金として納付した金額をもってこれに充てるものとする。
- 2.機構は、次の方法による場合を除くほか、前項の基金を運用してはならない。
- 一国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
- 二銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
- 三その他国土交通省令で定める方法
- 3.第一項の基金は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
この条文の基本情報
基金とは何ですか?
定義基金とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第20条に定められた規定で、「機構は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に関する業務及びこれに附帯する業務に関する基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第20条(基金)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第20条の条文原文は「機構は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に関する業務及びこれに附帯する業務に関する基…」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第20条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第20条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第19条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第20条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/20