独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第17条(道路資産の貸付料の額の基準)
- 会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該高速道路に係る機構の第十二条第一項の業務に要する費用その他の政令で定める費用を、その貸付期間内に償うものでなければならない。
- 2.前項に規定するもののほか、同項の貸付料の額の基準は、政令で定める。
この条文の基本情報
道路資産の貸付料の額の基準とは何ですか?
定義道路資産の貸付料の額の基準とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に定められた規定で、「会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条(道路資産の貸付料の額の基準)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条の条文原文は「会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるもの…」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条は第三章 業務に置かれています。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第16条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第18条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/17