独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第22条(長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券)
- 機構は、第十二条第一項第二号及び第三号に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返済機構債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。
- 2.前項に定めるもののほか、機構は、債券を失った者に交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。
- 3.前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者(引受社債権者を除く。)に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 4.前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとし、かつ、第十五条第二項の規定による先取特権と同順位とする。
- 5.機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
- 6.会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
- 7.前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券とは何ですか?
定義長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第22条に定められた規定で、「機構は、第十二条第一項第二号及び第三号に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返済機構債券…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第22条(長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第22条の条文原文は「機構は、第十二条第一項第二号及び第三号に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返済機構債券…」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第22条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第22条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第21条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第22条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第23条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/22