独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第58条(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
- 旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
- 2.1:20 略
- 二十一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第二十条第二項第二号
この条文の基本情報
無尽業法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義無尽業法等の一部改正に伴う経過措置とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第58条に定められた規定で、「旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第58条(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第58条の条文原文は「旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲…」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の公布日は平成16年6月9日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000100/58
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。