年金積立金管理運用独立行政法人法 第5条の12(監査委員会の議事の運営)
- 監査委員会は、監査委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.監査委員会の議事は、出席した監査委員の過半数をもって決する。
- 3.役員(監査委員である委員を除く。)は、監査委員会の要求があったときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
- 4.この法律に定めるもののほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
この条文の基本情報
監査委員会の議事の運営とは何ですか?
定義監査委員会の議事の運営とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の12に定められた規定で、「監査委員会は、監査委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の12(監査委員会の議事の運営)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の12の条文原文は「監査委員会は、監査委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の12は第三章 監査委員会に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の12の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の11です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の12の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/5_12