年金積立金管理運用独立行政法人法 第6条(役員)
- 管理運用法人に、役員として、その長である理事長並びに委員長及び委員八人以内を置く。
- 2.管理運用法人に、役員として、管理運用業務を担当する理事(以下「管理運用業務担当理事」という。)一人を置く。
- 3.管理運用法人に、管理運用業務担当理事のほか、役員として、理事一人を置くことができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第6条に定められた規定で、「管理運用法人に、役員として、その長である理事長並びに委員長及び委員八人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第6条(役員)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第6条の条文原文は「管理運用法人に、役員として、その長である理事長並びに委員長及び委員八人以内を置く。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第6条は第四章 役員及び職員に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第6条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の12です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第6条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第7条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/6