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年金積立金管理運用独立行政法人法 第九章 罰則

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第九章 罰則は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第九章 罰則が属する年金積立金管理運用独立行政法人法の法令番号は平成十六年法律第百五号です。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十三条

第33条

第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第三十四条

第34条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用法人の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

一第五条の七、第二十三条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

二第七条の二第七項又は第十条第二項の規定により読み替えて適用する通則法第二十三条第二項若しくは第三項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

三第十八条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

四第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五第二十四条第二項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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