(目的)
第1条
この法律は、年金積立金管理運用独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、年金積立金管理運用独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、年金積立金管理運用独立行政法人とする。
(管理運用法人の目的)
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金(以下「年金積立金」という。)の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。
(中期目標管理法人)
管理運用法人は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
管理運用法人は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
管理運用法人の資本金は、附則第四条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)