年金積立金管理運用独立行政法人法 第3条(管理運用法人の目的)
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金(以下「年金積立金」という。)の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。
この条文の基本情報
管理運用法人の目的とは何ですか?
定義管理運用法人の目的とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第3条に定められた規定で、「年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第3条(管理運用法人の目的)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第3条の条文原文は「年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第3条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第2条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第3条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第3条の2です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/3