(役員)
第6条
管理運用法人に、役員として、その長である理事長並びに委員長及び委員八人以内を置く。
2管理運用法人に、役員として、管理運用業務を担当する理事(以下「管理運用業務担当理事」という。)一人を置く。
3管理運用法人に、管理運用業務担当理事のほか、役員として、理事一人を置くことができる。
(役員)
管理運用法人に、役員として、その長である理事長並びに委員長及び委員八人以内を置く。
2管理運用法人に、役員として、管理運用業務を担当する理事(以下「管理運用業務担当理事」という。)一人を置く。
3管理運用法人に、管理運用業務担当理事のほか、役員として、理事一人を置くことができる。
(役員の職務及び権限)
理事長は、管理運用法人を代表し、通則法第十九条第一項の規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
3管理運用業務担当理事は、管理運用業務のうち厚生労働大臣の定めるものについて、理事長の定めるところにより、管理運用法人を代表し、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。
4理事(管理運用業務担当理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。
5管理運用業務担当理事は、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第一項第一号に規定する事項(管理運用業務に係るものに限る。)を議事とする経営委員会の会議に出席し、その所掌する事務に関し意見を述べることができる。
(役員の任命)
理事長は、通則法第二十条第一項の規定にかかわらず、経済、金融、資産運用、経営管理その他の管理運用法人の業務に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2委員長及び委員は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、前項に規定する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3管理運用法人の役員の任命に関する通則法第二十条第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは「年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第七条の二第一項又は第二項」と、「監事」とあるのは「委員長若しくは委員」とする。
4厚生労働大臣は、第二項の規定により委員長及び委員を任命するに当たっては、厚生年金保険及び国民年金の被保険者の利益を代表する者並びに事業主の利益を代表する者各一名を、関係団体の推薦に基づき任命するものとする。
5第二項の規定による委員の任命は、監査委員である委員とそれ以外の委員とを区別してしなければならない。
6委員長及び委員は、理事長若しくは理事又は職員と兼ねることができない。
7管理運用業務担当理事は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうちから、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて、理事長が任命する。
8理事(管理運用業務担当理事を除く。)は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうちから、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。
9管理運用法人の役員(理事に限る。)の任命に関する通則法第二十条第五項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「年金積立金管理運用独立行政法人法第七条の二第七項又は第八項」とする。
(役員の任期)
委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日から五年が経過する日を含む事業年度の直前の事業年度についての通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。
2理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
(役員の欠格条項の特例)
管理運用法人の役員(委員長及び委員に限る。)の欠格に関する通則法第二十二条の規定の適用については、同条中「非常勤の者」とあるのは、「非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるもの」とする。
2通則法第二十二条(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者(以下「金融事業者」という。)であって管理運用法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二金融事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任の特例)
管理運用法人の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条(年金積立金管理運用独立行政法人法第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第九条第二項」とする。
2管理運用法人の理事長による役員(管理運用業務担当理事に限る。)の解任に関する通則法第二十三条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて」とする。
3管理運用法人の理事長による役員(理事(管理運用業務担当理事を除く。)に限る。)の解任に関する通則法第二十三条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得て」とする。
4経営委員会は、理事長が通則法第二十三条第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
5経営委員会は、理事が通則法第二十三条第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、当該理事の解任を求めることができる。
6理事長は、前項の規定による求めがあったときは、当該求めに基づいて講じた措置について、経営委員会に報告しなければならない。
(役員等の注意義務等)
管理運用法人の役員及び職員は、年金積立金が厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
2管理運用法人の役員は、通則法第二十一条の四に定めるもののほか、管理運用業務に関する職務の執行に際しては、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であってその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意(第二十二条において「慎重な専門家の注意」という。)を払わなければならない。
3管理運用法人の役員の報告義務に関する通則法第二十一条の五の規定の適用については、同条中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、「監事に」とあるのは「監査委員会に」とする。
(役員の禁止行為)
管理運用法人の役員は、自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。
一特別の利益の提供を受け、又は受けるために、年金積立金の管理及び運用に関する契約を管理運用法人に締結させること。
二自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を管理運用法人に取得させ、又は年金積立金の管理及び運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
(代表権の制限等の特例)
管理運用法人の代表権の制限に関する通則法第二十四条の規定の適用については、同条中「監事」とあるのは、「監査委員会が選定する監査委員」とする。
2管理運用法人の代表権を有する役員の代理人の選任に関する通則法第二十五条の規定の適用については、同条中「有しない役員」とあるのは、「有しない役員(委員長及び委員を除く。)」とする。
(秘密保持義務)
管理運用法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の地位)
管理運用法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(他の管理運用法人役職員についての依頼等の規制の特例)
管理運用法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「管理運用法人役職員」という。)は、通則法第五十条の四第一項及び第六項に定めるもののほか、金融事業者に対し、他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人(当該金融事業者に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該他の管理運用法人役職員若しくは当該管理運用法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは当該管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
2通則法第五十条の四第二項(第一号及び第三号を除く。)の規定は、前項の規定による管理運用法人役職員についての金融事業者又はその子法人の地位に係る依頼等の規制について準用する。
(在職中の求職の規制の特例)
管理運用法人役職員は、通則法第五十条の五に定めるもののほか、利害関係金融事業者(金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)に対し、離職後に当該利害関係金融事業者若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一退職手当通算予定役職員(通則法第五十条の四第五項に規定する退職手当通算予定役職員をいう。次条第一項及び第十七条の二において同じ。)が退職手当通算法人等(通則法第五十条の四第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。次条第一項及び第十七条の二において同じ。)に対して行う場合
二管理運用法人役職員のうち、管理運用法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として厚生労働省令で定めるものに就いている職員が行う場合
三管理運用法人役職員が利害関係金融事業者に対し、当該利害関係金融事業者若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合において、任命権者の承認を得た管理運用法人役職員が当該承認に係る利害関係金融事業者に対して行う場合
(金融事業者再就職者による依頼等の規制)
管理運用法人役職員であった者であって離職後に金融事業者の地位に就いている者(退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。以下この条において「金融事業者再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた管理運用法人の内部組織として厚生労働省令で定めるものに属する役員又は職員に対し、契約事務(管理運用法人と当該金融事業者又はその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約に関する事務をいう。以下この条において同じ。)であって離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
2前項に定めるもののほか、金融事業者再就職者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該地位に就いていた時に在職していた内部組織として厚生労働省令で定めるものに属する役員又は職員に対し、契約事務であって離職した日の五年前の日より前の職務(当該地位に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
3前二項に定めるもののほか、金融事業者再就職者は、管理運用法人の役員又は職員に対し、管理運用法人と当該金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者又はその子法人との間の契約であって管理運用法人においてその締結について自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
4前三項の規定は、金融事業者再就職者が管理運用法人の役員又は職員に対し、契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合において、理事長の承認を得て、金融事業者再就職者が当該承認に係る役員又は職員に対し、当該承認に係る契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合には、適用しない。
5管理運用法人役職員は、通則法第五十条の六に定めるもののほか、前項に規定する場合を除き、金融事業者再就職者から第一項から第三項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、理事長にその旨を届け出なければならない。
(理事長への届出)
管理運用法人役職員であった者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに就いていた者(退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。)は、離職後二年間、金融事業者の地位に就いた場合は、通則法第五十条の七第一項の規定による届出を行った場合、日々雇い入れられる者となった場合その他政令で定める場合を除き、理事長にその旨を届け出なければならない。
(理事長がとるべき措置等の特例)
管理運用法人の理事長がとるべき措置等に関する通則法第五十条の八の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条まで及び年金積立金管理運用独立行政法人法第十五条から第十七条」と、同条第二項及び第三項中「第五十条の六」とあるのは「第五十条の六及び年金積立金管理運用独立行政法人法第十七条第五項」と、同項中「及び前二項」とあるのは「並びに前二項(同法第十七条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(政令への委任)
第十五条から前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)