年金積立金管理運用独立行政法人法 第8条(役員の任期)
- 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日から五年が経過する日を含む事業年度の直前の事業年度についての通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。
- 2.理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第8条に定められた規定で、「委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日から五年が経過する日を含む事業年度の直前の事業年度についての通則法第三十八条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第8条(役員の任期)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第8条の条文原文は「委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日から五年が経過する日を含む事業年度の直前の事業年度についての通則法第三十八条第一…」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第8条は第四章 役員及び職員に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第8条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第7条の2です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第8条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第9条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/8