年金積立金管理運用独立行政法人法 第9条(役員の欠格条項の特例)
- 管理運用法人の役員(委員長及び委員に限る。)の欠格に関する通則法第二十二条の規定の適用については、同条中「非常勤の者」とあるのは、「非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるもの」とする。
- 2.通則法第二十二条(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- 一銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者(以下「金融事業者」という。)であって管理運用法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 二金融事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
この条文の基本情報
役員の欠格条項の特例とは何ですか?
定義役員の欠格条項の特例とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第9条に定められた規定で、「管理運用法人の役員(委員長及び委員に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第9条(役員の欠格条項の特例)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第9条の条文原文は「管理運用法人の役員(委員長及び委員に限る。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第9条は第四章 役員及び職員に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第9条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第8条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第9条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第10条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/9