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年金積立金管理運用独立行政法人法 第二章 経営委員会

第5条の2〜第5条の7・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第二章 経営委員会は、第5条の2〜第5条の7の全 6 条で構成されています。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第二章 経営委員会が属する年金積立金管理運用独立行政法人法の法令番号は平成十六年法律第百五号です。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(経営委員会の設置)

第5条の2

管理運用法人に、経営委員会を置く。

(経営委員会の権限)

第5条の3

経営委員会は、次に掲げる職務を行う。

一次に掲げる事項の議決

二役員の職務の執行の監督

2経営委員会は、前項第二号に掲げる職務のうち、理事長又は理事による第十八条第一号に掲げる業務(以下「管理運用業務」という。)の実施状況の監視については、監査委員会に行わせることができる。

3経営委員会は、必要があると認めるときは、監査委員会に対し、前項に規定する監視の結果について報告を求めることができる。

(経営委員会の組織)

第5条の4

経営委員会は、委員長並びに監査委員である委員及びそれ以外の委員八人以内並びに理事長で組織する。

2委員長は、経営委員会の会務を総理する。

3委員長は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

4理事長は、経営委員会の職務を執行する場合には、第七条第一項の規定にかかわらず、独立してその職務を執行する。

(経営委員会の招集)

第5条の5

経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第三項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この章及び第五条の十第三項において同じ。)が招集する。

2委員長は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。

3委員長は、必要があると認めるときは、経営委員会を招集することができる。

4委員長は、委員長及び委員並びに理事長の総数の三分の一以上の委員又は理事長が必要と認めて委員長に対しその招集を請求したときは、経営委員会を招集しなければならない。

(議事の運営)

第5条の6

経営委員会は、委員長が出席し、かつ、委員長及び委員並びに理事長の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2経営委員会の議事は、出席した委員長及び委員並びに理事長の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

3この法律に定めるもののほか、議事の手続その他経営委員会の運営に関し必要な事項は、経営委員会が定める。

(議事録等の公表)

第5条の7

委員長は、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第一項第一号に規定する事項を議事とする会議の議事録その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働省令で定める期間の経過後速やかに、公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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