年金積立金管理運用独立行政法人法 第5条の6(議事の運営)
- 経営委員会は、委員長が出席し、かつ、委員長及び委員並びに理事長の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.経営委員会の議事は、出席した委員長及び委員並びに理事長の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
- 3.この法律に定めるもののほか、議事の手続その他経営委員会の運営に関し必要な事項は、経営委員会が定める。
この条文の基本情報
議事の運営とは何ですか?
定義議事の運営とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の6に定められた規定で、「経営委員会は、委員長が出席し、かつ、委員長及び委員並びに理事長の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の6(議事の運営)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の6の条文原文は「経営委員会は、委員長が出席し、かつ、委員長及び委員並びに理事長の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の6は第二章 経営委員会に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の6の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の5です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の6の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の7です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/5_6