年金積立金管理運用独立行政法人法 第5条の5(経営委員会の招集)
- 経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第三項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この章及び第五条の十第三項において同じ。)が招集する。
- 2.委員長は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
- 3.委員長は、必要があると認めるときは、経営委員会を招集することができる。
- 4.委員長は、委員長及び委員並びに理事長の総数の三分の一以上の委員又は理事長が必要と認めて委員長に対しその招集を請求したときは、経営委員会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
経営委員会の招集とは何ですか?
定義経営委員会の招集とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の5に定められた規定で、「経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第三項に規定する委員長の職務を代理する者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の5(経営委員会の招集)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の5の条文原文は「経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第三項に規定する委員長の職務を代理する者。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の5は第二章 経営委員会に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の5の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の4です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の5の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/5_5