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年金積立金管理運用独立行政法人法 第六章 財務及び会計

第24条〜第25条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第六章 財務及び会計は、第24条〜第25条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第六章 財務及び会計が属する年金積立金管理運用独立行政法人法の法令番号は平成十六年法律第百五号です。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(区分経理)

第24条

管理運用法人は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

一厚生年金積立金の管理に係る経理1厚生年金勘定2

二国民年金積立金の管理に係る経理1国民年金勘定2

三厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の管理並びに第十八条に規定する業務に必要な事務に係る経理1総合勘定2

2前項各号に定める勘定に係る業務上の余裕金の運用については、通則法第四十七条の規定にかかわらず、第二十一条の規定を準用する。

(利益及び損失の処理の特例等)

第25条

按

2按

3厚生年金勘定及び国民年金勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。

4管理運用法人は、厚生年金勘定又は国民年金勘定において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定により整理された積立金の額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の三月三十一日までにそれぞれ年金特別会計の厚生年金勘定又は国民年金勘定に納付しなければならない。

5前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。

(会計監査人の監査等の特例)

第25条の2

管理運用法人の会計監査人に関する通則法第三十九条第一項及び第二項並びに第三十九条の二の規定の適用については、通則法第三十九条第一項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第二項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、通則法第三十九条の二の見出し及び同条第一項中「監事に」とあるのは「監査委員会に」と、同項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第二項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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