年金積立金管理運用独立行政法人法 第25条(利益及び損失の処理の特例等)
- 按
- 2.按
- 3.厚生年金勘定及び国民年金勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
- 4.管理運用法人は、厚生年金勘定又は国民年金勘定において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定により整理された積立金の額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の三月三十一日までにそれぞれ年金特別会計の厚生年金勘定又は国民年金勘定に納付しなければならない。
- 5.前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理の特例等とは何ですか?
定義利益及び損失の処理の特例等とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第25条に定められた規定で、「按 按 厚生年金勘定及び国民年金勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第25条(利益及び損失の処理の特例等)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第25条の条文原文は「按 按 厚生年金勘定及び国民年金勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第25条は第六章 財務及び会計に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第25条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第24条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第25条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第25条の2です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/25