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年金積立金管理運用独立行政法人法 第五章 業務等

第18条〜第23条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第五章 業務等は、第18条〜第23条の全 6 条で構成されています。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第五章 業務等が属する年金積立金管理運用独立行政法人法の法令番号は平成十六年法律第百五号です。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第18条

管理運用法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一年金積立金の管理及び運用を行うこと。

二厚生年金保険法第七十九条の五第一項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。

三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

第19条

管理運用法人は、業務方法書で定めるところにより、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。

2第十一条第一項及び第二項、第十二条並びに通則法第二十一条の四の規定は、前項の規定により業務の委託を受けた者について準用する。

(中期計画の記載事項)

第20条

管理運用法人は、中期計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。

一年金積立金の管理及び運用の基本的な方針

二年金積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

三年金積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項

2前項各号に掲げる事項は、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、年金積立金の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、年金積立金の運用が特定の方法に集中せず、かつ、厚生年金保険法第七十九条の二及び国民年金法第七十五条の目的に適合するものでなければならない。

3第一項第二号に掲げる事項は、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通しを勘案し、かつ、年金積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。

4管理運用法人の中期計画に関する通則法第三十条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「年金積立金管理運用独立行政法人法第二十条第一項各号に掲げる事項のほか、次に」とする。

(積立金の管理及び運用)

第21条

厚生年金保険法第七十九条の三第一項の規定に基づき寄託された積立金(以下「厚生年金積立金」という。)及び国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。)の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。

一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する有価証券(有価証券に係る標準物(同法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいう。第六号において「標準物」という。)を含む。)であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第九号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

二預金又は貯金(厚生労働大臣が適当と認めて指定したものに限る。)

三信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。

四厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者に限る。)及び国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者に限る。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み

五第一号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け

六債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させ、又は解除させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第一号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

七先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

八通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

九第一号及び前三号に定めるもののほか、デリバティブ取引であって政令で定めるもの(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

2管理運用法人は、厚生年金積立金及び国民年金積立金を合同して管理及び運用を行うことができる。

(年金積立金の管理及び運用に関する契約)

第22条

管理運用法人は、年金積立金の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が慎重な専門家の注意を払うとともに、法令及び管理運用法人と締結した契約その他の規程を遵守し、管理運用法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。

一前条第一項第三号に掲げる信託の契約

二前条第一項第三号ハに規定する投資一任契約

三前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約

(制裁規程)

第23条

管理運用法人は、業務の開始の際、制裁規程を作成し、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2前項の制裁規程においては、管理運用法人の役員及び職員が、この法律、厚生年金保険法若しくは国民年金法、これらの法律に基づく命令若しくは通則法若しくはこの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは管理運用法人が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は管理運用法人の役員及び職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員及び職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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