受講中の講座ブックマーク無料で登録

年金積立金管理運用独立行政法人法 第23条(制裁規程)

  1. 管理運用法人は、業務の開始の際、制裁規程を作成し、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 2.前項の制裁規程においては、管理運用法人の役員及び職員が、この法律、厚生年金保険法若しくは国民年金法、これらの法律に基づく命令若しくは通則法若しくはこの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは管理運用法人が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は管理運用法人の役員及び職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員及び職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。

この条文の基本情報

制裁規程とは何ですか?

定義制裁規程とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第23条に定められた規定で、「管理運用法人は、業務の開始の際、制裁規程を作成し、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第23条(制裁規程)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第23条の条文原文は「管理運用法人は、業務の開始の際、制裁規程を作成し、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。」で始まります。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法第23条は第五章 業務等に置かれています。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金積立金管理運用独立行政法人法第23条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第22条です。
  7. 年金積立金管理運用独立行政法人法第23条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105
  • 本サイト収録年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›