年金積立金管理運用独立行政法人法 第22条(年金積立金の管理及び運用に関する契約)
- 管理運用法人は、年金積立金の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が慎重な専門家の注意を払うとともに、法令及び管理運用法人と締結した契約その他の規程を遵守し、管理運用法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
- 一前条第一項第三号に掲げる信託の契約
- 二前条第一項第三号ハに規定する投資一任契約
- 三前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
この条文の基本情報
年金積立金の管理及び運用に関する契約とは何ですか?
定義年金積立金の管理及び運用に関する契約とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第22条に定められた規定で、「管理運用法人は、年金積立金の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が慎重な専門家の注意を払うとともに、法令及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第22条(年金積立金の管理及び運用に関する契約)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第22条の条文原文は「管理運用法人は、年金積立金の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が慎重な専門家の注意を払うとともに、法令及び…」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第22条は第五章 業務等に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第22条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第21条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第22条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第23条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/22