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年金積立金管理運用独立行政法人法 第三章 監査委員会

第5条の8〜第5条の12・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第三章 監査委員会は、第5条の8〜第5条の12の全 5 条で構成されています。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第三章 監査委員会が属する年金積立金管理運用独立行政法人法の法令番号は平成十六年法律第百五号です。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(監査委員会の設置等)

第5条の8

管理運用法人に、監査委員会を置く。この場合において、通則法第十八条第一項の規定(監事に係る部分に限る。)は、適用しない。

2監査委員会は、監査委員三人以上で組織する。

3監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

(監査委員会の職務及び権限)

第5条の9

管理運用法人の監査に関する通則法第十九条第四項から第六項まで及び第九項の規定の適用については、同条第四項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第五項中「監事は」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員は」と、「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第六項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」と、同条第九項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、「法人の長」とあるのは「法人の長若しくは経営委員会」とする。

2監査委員会は、前項の規定により読み替えて適用する通則法第十九条第四項に定めるもののほか、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第二項に規定する監視を行う。

3第一項の規定により読み替えて適用する通則法第十九条第五項及び第六項の監査委員は、これらの規定による報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。

(経営委員会等への報告義務等)

第5条の10

監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、通則法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長及び経営委員会に報告するとともに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

2監査委員は、前項に規定する場合のほか、第五条の三第二項に規定する監視において、理事長又は理事の職務の執行が適当でないと認めるときは、遅滞なく、経営委員会に報告しなければならない。

3監査委員は、前二項に規定する場合において、必要があると認めるときは、委員長に対し、経営委員会の招集を請求することができる。

4前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を経営委員会の日とする経営委員会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査委員は、経営委員会を招集することができる。

(監査委員会の招集)

第5条の11

監査委員会は、各監査委員が招集する。

(監査委員会の議事の運営)

第5条の12

監査委員会は、監査委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2監査委員会の議事は、出席した監査委員の過半数をもって決する。

3役員(監査委員である委員を除く。)は、監査委員会の要求があったときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

4この法律に定めるもののほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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