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年金積立金管理運用独立行政法人法 第七章 業務の概況等の公表

第26条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第七章 業務の概況等の公表は、第26条の全 1 条で構成されています。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第七章 業務の概況等の公表が属する年金積立金管理運用独立行政法人法の法令番号は平成十六年法律第百五号です。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十六条

第26条

管理運用法人は、各事業年度の通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しなければならない。

2管理運用法人は、厚生労働省令で定める期間ごとに、年金積立金の運用の実績その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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